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(目的) |
第1条 |
この賠償基準は、弊社がお客様から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合の合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、お客様の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。
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(定義) |
第2条 |
この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。 |
(1) |
「賠償額」とは、お客様が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。 |
(2) |
「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物晶を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。
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(3) |
「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
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(4) |
「補償割合」とは、洗たく物についてのお客様の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合をいう。
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(過失の推定) |
第3条 |
洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、弊社が被害者に対して補償する。ただし、弊社がもっ
ぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。 |
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(賠償額の算定に関する基本方式) |
第4条 |
賠償額は、次の方式によりこれを算定する。ただし、お客様と弊社との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額 = |
物品の再取得価格 ×
物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合 |
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(賠償額の算定に関する特例) |
第5条 |
洗たく物が紛失した場合など、賠償額は次の方式によりこれを算定する。ただし、お客様と弊社との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額 = |
物品の再取得価格 ×
物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合 |
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(賠償額の減縮)
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第6条 |
1.弊社が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、その者に対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことを弊社が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる。 |
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2.お客様が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、弊社は本基準による賠償額の支払いを免れる。 |
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3.弊社が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、弊社は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
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(1)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。 |
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(2)特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。 |
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(3)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。 |
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(基準賠償額支払義務の解除) |
第7条 |
1.お客様が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面を弊社に交付したときは、弊社は本基準による賠償額の支払いを免れる。
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2.お客様が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、弊社は本基準による賠償額の支払いを免れる。 |
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3.弊社が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、弊社は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
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(1) その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が 完成した場合には、その超過した日数。
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(2) 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。 |
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(3) その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
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